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Business Team

古物・質屋営業許可

最近流行りのリサイクルショップを開きたい!

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古物営業とは

古物営業とは、古物営業法により次の営業を定めております。

 古物商営業

 古物の「売買・交換・委託売買・委託交換」を行う営業で、最近人気があるリサイクルショップ等を営む営業許可

 となります。

 また、インターネットオークショでの売買を頻繁に行い収入を得ている方も当該許可が必要です。

 古物市場主営業

 古物商間での古物の売買又は交換を行うためのセリ市場(古物市場)を経営する場合に当該許可が必要です。

 古物競りあっせん業

 古物の売買をしようとする者を募集しインターネット上で競りの方法により行う営業で、いわゆるインターネット

 オークションの運営で、公安委員会への届出が必要です。

 「行商」の届出

 古物商が自身の営業所の外で古物営業を行う場合は「行商」の届出が必要です。(古物市場での取引・相手方での

 取引等)

​古物営業法には、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買を防止するとともに、被害品の早期発見により窃盗等その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復るすることを目的としています。(古物営業法第1条)

古物ってなに?

(種類)

 古物とは、一度使用された物品や新品でも一度取引された物品等、(これらの物に幾分手を加えた物品を含む)

 をいいます。

 古物の種類として古物営業法施行規則により、次の13品目が定められており、物品である以上いずれかの分類

 に該当します。

 (1)美術品類(物品に美術的価値があるもの)

     例:絵画、書、彫刻、陶芸品、工芸品、登録鉄砲や刀剣類、等

 (2)衣類(繊維製品等で主として身にまとうもの)

     例:着物、洋服、その他衣類、敷物、布団、帽子、旗、等

 (3)時計・宝飾品類(身に着けて使用される飾り等)
     例:時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール等

 (4)自動車(自動車及びその部品等)
     例:自動車、タイヤ、カーナビ、バンパー、サイドミラー等

 (5)自動二輪及び原動機付自転車(オートバイ及びその部品等)

     例:オートバイ、タイヤ、サイドミラー等

 (6)自転車類(自転車及びその部品等)

     例:自転車、かご、空気入れ、ベル、サドル、タイヤ等

 (7)写真帰塁(プリズム、レンズ反射鏡等を組み合わせて作った写真機等)

     例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、等

 (8)事務機器類(主として事務用品機器類)

     例:レジスター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、等

 

 (9)機器工具類(電気によってくどうする機会器具類等)

     例:工作機械、土木機械、医療用器具類、家庭用電化製品、電話、等

 (10)道具類((1)~(13)に掲げる物品いがいのもの)

     例:家具、楽器、運動用具、CD、ゲームソフト、日用品、等

 (11)皮革・ゴム製品類(主として皮革・ゴムから作られている品物)

     例:バッグ、鞄、靴、毛皮類、等

 (12)書籍(本類)
     例:文庫本、写真集、各専門書、歴史書、等

 (13)金券類

     例:商品券、乗車券​、入場券、郵便切手、テレホンカード、株主優待券、等

​許可の欠格事由

 次に該当する方は許可が受けられません。

 (1)破産手続きにの開始の決定を受けて復権を得ない者

 (2)罪種を問わず禁固以上の刑・背任・遺失物横領・盗品等有償譲受等の罪で罰金刑

    ・古物営業法違反(無許可・不正取得・名義貸し・営業停止命令)で罰金刑に処せられ、刑の執行が終ってから

     5年を経過しない者

​ (3)住居が定まらない者

 (4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

 (5)許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示日から、取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、

    当該返納した日から起算して5年を経過しない者

 (6)成年者と同一能力を有しない未成年者

​ (7)法人場合は、役員に(1)~(5)に該当する者があるとき
 

申請手続きの依頼

古物営業許可申請の手続きは、ご本人が必要書類を集めて申請される方も数多くおられます。

そして許可申請してから営業許可が下りるまでの期間も誰が提出しても(約1か月以上)全く変わりません。

ただ専門行政書士に依頼した時との違いは

・申請添付書類の収集に時間と手間がかかる

・収集のため申請までの期間が長いと営業所の賃貸契約料が無駄になる、

等、申請者にとって大変な時間と労力の消費が伴うことから、ややこしい許可申請は専門家である当事務所に任せ、申請者は開業の為営業活動や開店準備に専念することで許可がおりた後の開業がスムーズに行うことが出来ます。

※当行政書士事務所は、公安委員会専門の営業許可申請のスペシャリストとして「迅速かつ確実に申請から許可まで」の業務を自信を持って行いますので、先ずはご相談ください。

​質屋営業とは

 質屋営業とは、客から品物(質物)を預かり、その品物(質物)の価値の範囲内でお金を貸し付ける「質預け」の営業を言います。

 当然、預かる期間により元金に対する利息(質料)が発生しますが、客は元金と利息を支払うことにより預けた品物が手元に返ってくるシステムになっております。

 もし、貸付金等の支払いが出来なくなっても貸付金や利息(質料)の返済義務はありませんが、預けた品物は質流れ品となり手元に返ってくることはありません。

 また、質預けによる貸付期限は一応3か月となっておりますが、利息(質料)を支払い続けることにより質預け(質入れ)期間を延長することもできます。

​ 注:質屋許可での品物のの買取行為は出来ません。買い取る場合は古物営業法の適用を受け「古物商許可」が

   必要です。

質屋営業の許可と基準

  質屋営業の許可の申請にあたっては「質屋営業法」という法律(第2条)で、「質屋になろうとする者は、内閣

 府令で定める手続きにより営業所ごとにその所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない」と定め

 られております。

  また法律(3条)では許可の基準として人的欠格事由が定められており、次の項目に該当する方は許可が受けら

 れません。

  =許可の基準=

 (1)禁固以上の刑に処せられその執行が終わり、又は執行が受けることがなくなった後、3年を経過しない者。

 (2)許可の申請前に3年以内に、無許可営業の違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令に違反して罰金

    刑に処せられその情状が質屋として不適当なもの。

 (3)住所が定まらない者。

 (4)営業について成年と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が質屋の相続人であって、その

    法定代理人が前3号のいずれか又は第6号に該当しない場合を除くものとする。

 (5)破産手続開始の決定を受け復権を得ない者。

 (6)質屋がほかの法令に違反して禁固刑以上若しくは罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なもの

    として許可を取消され、取消しの日から3年を経過しない者。

 (7)同居の親戚のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者。

 (8)第1号から第6号までのいずれかに該当する管理者を置く者。

 (9)法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者

    がある者。

​ (10)公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設

     備を有しない者。

許可申請の必要書類

 許可申請にあたっては
 (1)質屋許可申請書(別記様式第20号その1)
 (2)履歴書
 (3)住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)同居親族がいる場合は親族全員が対象。
 (4)法人の場合は登記事項証明書及び定款
 (5)管理者は1号から4号まで
 (6)保管設備の構造概要書
 (7)営業所並びに保管設備の建築に関する説明書類一式
 (8)保管設備の図面一式
 (9)営業用家屋の平面図
 (10)営業所を中心とした付近の見取図

保管設備とは

  保管設備の構造は各公安委員会で詳細な基準を定めているが、主に
  ・営業所との距離の関係(営業所と同一場所)
  ・防火構造及び火災報知機の設備
  ・盗難予防構造
  ・防湿構造
  ・防鼠構造
  等各項目もごとに基準が定められているため、申請時にはこれら構造設備の基準に適合していることの証明書類

  として図面や保管設備の行政機関からの建築に関する証明書類一式の添付が定められているのです。

申請手続きの依頼

 質屋営業許可申請の手続きは、ご本人が必要書類を集めて申請される方も稀におられますが、ほとんどは行政書士への依頼が大半です。

と言いますのも、許可申請で一番複雑な作業はお客様から預かった品物(質物)を保管場所(蔵)に対しては厳しい基準が定められており、その審査は厳正に審査されるため申請時には保管場所(蔵)の設備に関する概要資料と図面の提出が義務づけられているためどうしてもプロの手を借りなければできない書類であるからです。

 この様に申請者にとって大変な時間と労力の消費が伴うことから、ややこしい許可申請は専門家である当事務所に任せ、申請者は開業の為営業活動や開店準備に専念することで許可がおりた後の開業がスムーズに行くことが出来ます。

​  ※当行政書士事務所は公安委員会専門の営業許可申請のスペシャリストとして「迅速かつ確実に申請から許可

   まで」の業務を自信を持って行いますので、まずはご相談ください。

090-2195-3557

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