
相続関係
警備業(ガードマン会社)を個人や法人で開業したい!
警備業は、「警備業法」と言う規制法で厳しく規制されている業種で、
その法律で警備業とは、他人の需要に応じて各種の警備業務を行うことと定められています。
したがって、商店や会社(警備会社以外)の従業員が自らの業務の実施に当たって警備業務を行うについては警備業の許可を取る必要はありません。
溝行政書士事務所では、ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
警備業の種類
警備業務の種類
・ 1号業務(施設警備業務)
事務所、住宅、興行所、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・ 2号業務(交通誘導警備業務・雑踏警備業務)
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷者等の事故の発生を警戒し、
防止する業務
・ 3号業務(輸送警備業務)
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・ 4号警備業務(身辺警護(ボディーガード))
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
警備業の認定
警備業は「警備業法」と云う法律により厳しい規制がかかっており、その条件をクリアした者や法人だけが
得られる認定制の営業の許可で、5年単位で認定審査を受けなければなりません。(更新制)
したがって、認定証を取得した後5年間は営業を続けていても人的欠格事項が生じたり、違法営業をしない限り
認定を取消されることもなく営業が続けられます。
警備業の認定基準
警備業を営むにあたっての認定要件は、風俗営業の様な複雑な要件などは無く人的要件がクリアしていれば
許可されます。
警備業の認定を受けられない者(人的欠格要件)
1.破産手続きの開始の決定を受け復権を得ない者
2.禁固以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終り、又は執行を受ける
ことが無くなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に、警備業法の規定・警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他
の法令の規定に違反する重大な不正行為をした者
4.集団的又は常習的に暴力的不法行為そのたの罪に当たる違法行為を行うおそれがある者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等
をうけた日から起算して3年を経過しない者
6.アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
7.心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者
8.営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
9.営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する
者)を選任できない者
10.法人でその役員のうち上記Ⅰから7までのいずれかに該当する者が有るもの
11.4に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的影響力を有する者
以上の要件をクリヤーしてれば認定を受けることができます。
当行政事務所はまさに長年許認可の審査を担当していた警察OBの事務所ですので安心して相談してください。
先ず気軽に当事務所への相談から始められることをお勧めいたします。
認定申請に必要な書類
1.申請書
2.添付書類(個人・法人監査役含む役員全員・警備員指導境域責任者)が対象
・ 本籍記載の住民票の写し
(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
・ 履歴書
・ 本籍地の市町村が発行した身分証明書
・ 医師の診断書
・ 欠格事由に該当しない旨の誓約書
・ 業務を誠実に行う旨の誓約書
・ 警備員指導教育責任者資格者証の写し
・ 法人の場合は、定款及び登記事項証明書
違反防止対策
「警備業法」という法律は、警備業者に対しての規制法であるため様々な定めが規定されており、それを怠ると
厳しい罰則を受けることになります。
一例をあげると、
・営業所等の届出
・制服・護身用具の届出
・警備員の制限
備付保存簿冊
・契約一覧
・契約時の前後書面の交付
・苦情処理簿
・警備員名簿(写真・採用年月日・従事内容等の記載)
・退職者名簿
・警備員教育計画書
・教育実施簿・教育実施状況表(新任教育・現認教育)
・警備員指導計画書及び実施簿
など一定の期間保存義務が課せられております。
そして、基本毎年1回以上、担当部署の警察官の立入があります。
この様に、警備業者にも専門的な法律知識が要求されることから、「知りませんでした」が通じません。
そこで、当行政書士事務所は、警備業法の知識(運用解釈等)を警備業者様に提供いたしたく外部顧問契約も募集いたしております。
もし、警備会社様におかれまして、警備業法を熟知し警察とコンタクトが取れる社外の者が備付簿冊等の点検・作成等の業務及び社員へのコンプライアンス指導等を行えれば選任、及び社員の警備員指導教育責任者の業務の補助も行えることから業務の軽減を図れたら幸いと存じます。
(当事務所とは、顧問契約ですので社員雇用とは違い、余分な社会保険等の出費も生じません。)
また、警備員指導教育責任者1~3号業務の資格者証を有しておりますので各種教育等も外部講師として活用していただくこともできます。
探偵業
探偵業の基本法律は
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
です。
探偵業を営もうとする際は、営業所所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会への届出が必要です。
探偵業とは
探偵業とは
他人の依頼を受け、特定人の所在又は行動について情報お収集することを目的として、面接によ
る聞き込み、尾行、張込み等により実地調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務をいう。
(便利屋等と称して探偵業務と同様の業務を行う業者も届出が必要です。)
探偵業社とは
公安委員会に届出をして、探偵業を営む法人・個人をいいます。
探偵業の要件
探偵業の届出基準要件は人的欠格事項のみです。
人的欠格要件
・ 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者
・ 禁固以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又ははいしの規定による処分に違反した者
・ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1~4までのいずれ
かに該当する者
・ 法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者が有るもの
届出に必要な書類
1.探偵業開始届出書
2.添付書類(個人・法人の監査役を含む役員全員が対象)
・ 履歴書
・ 本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は、国籍を記載した住民票の写し)
・ 本籍地の市町村が発行した身分証明書
・ 法人の場合は、定款・登記事項証明書
手続きの流れ
※ 探偵業の届出は、営業の開始しようとする前日までに営業所ごとに営業所所在地を管轄する公安委員会
(警察)に届出書を提出しなければならない。
※ 届出書が受理されれば「届出証明書」の交付があります。
※ 変更届けの提出の際は、古い届出証明を添付し、受理されればその都度新しい「届出証明」が交付され
ます。
※ 受理されなければ、「廃止命令」が出ます。